いつか訪れる未来のために、
あなた想い
形にします

おひとりさま、親族と疎遠な方も「安心の遺言書・死後事務委任契約書作成サポート」です。あなたの死後、様々な手続きを誰に頼んだらいいのか…そんな不安を抱えたまま過ごしていませんか?

遺言書作成支援サービス

「自分の死後のこと、誰に頼んだらいいかわからない…」
「最期くらい、自分の望む形で締めくくりたい」
そんな想いに寄り添い、あなたの意思をきちんと残すお手伝いをいたします。
総合生活支援クラリスではおひとりさまや親族と疎遠な方のための遺言書作成支援を数多くサポートしています。どうぞお気軽にご相談ください。

サービス内容

下記すべての内容を私たちクラリス相談員がお手伝いいたします

ご希望を丁寧にヒアリングし、遺言内容を整理します

遺言書の種類・特徴をお伝えし士業の先生をご紹介

自筆証書、公正証書の文案作成支援

葬儀・火葬の手配と実施

納骨・永代供養の手配と施行

死亡届・保険解約・年金停止などの行政手続き

医療費・家賃・公共料金などの精算

住まいの整理・家財の処分

遺贈寄付

※ご希望に応じたオーダーメイドの対応も可能です

誰かの未来のためにあなたの想いをつなぐ「遺贈寄付」

もしも相続する人がいない場合や、ご自身の想いを社会ために役立てたいとお考えなら「遺贈寄付」の方法があります。
遺贈寄付とは遺言書を通じて自分の財産の一部または全部を信頼できる団体や社会貢献活動に寄付する方法です。

ご支援いただける団体例

  • 子供支援団体
  • 動物保護団体
  • 医療・福祉団体
  • 地域の福祉法人や社会福祉協議会
  • 被災地支援団体

「誰かの役に立てるなら嬉しい」そんな想いを私たちがお手伝いいたします。
遺言書に遺贈寄付を記載する方法、寄付先団体の選び方も一緒にご相談いただけますのでクラリス相談員へ申しつけください

公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット、デメリット

自筆証書遺言と公正証書遺言の概要やメリット、デメリットを説明します。自筆証書遺言について、遺言者はその全文、日付、氏名を自書したうえ、押印します(民法968条)。メリットは、手軽にいつでもどこでも書ける、費用がかからない、誰にも知られずに作成できることにあります。デメリットは、不明確な内容になりがち、形式不備で無効になりやすい、紛失、偽造、変造、隠匿のおそれがある、家庭裁判所での検認手続きが必要ということにあります。公正証書遺言について、公証役場で2名以上の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ公証人が遺言書を作成します(民法969条)。メリットは、公文書として強力な効力をもつ、家庭裁判所での検認手続きが不要、死後すぐに遺言の内容を実行できる、原本は公証役場に保管されるため紛失や変造の心配がないことです。デメリットは、証人が2名以上必要であることです。成年者でかつ推定相続人やその配偶者、直系血族等は証人になれません。また、費用がかかることもデメリットです。

よくあるご質問

遺贈寄付って具体的にどういうことですか?

遺贈寄付とは遺言書で自分の財産の一部または全部社会貢献団体・NPO法人・福祉施設などに寄付すること言います。
相続する家族や親戚がいない場合だけでなく「社会のために役立てたい」「好きだった活動を応援したい」と考える方に選ばれる方法です。

遺贈寄付は誰にでもできますか?

はい。遺言書で意思表示をすることでどなたでも行うことができます。
生前に寄付先の団体と相談しておくとよりスムーズですが遺言書の中で寄付先と金額・財産の内容を記載すれば正式に実行できます。

寄付先はどうやって選べばいいですか?

ご自身の考えや思いにあった団体を選ぶことが大切です。寄付の使い道も含めて相談しながら決めることもできます。信頼できる寄付先や情報提供のお手伝いもできますのでお気軽にお問い合わせください。

遺贈寄付をしたい場合、何を準備すればいいですか?

まずは遺言書の作成が必要です。
そこに「〇〇団体へ〇〇円(もしくは〇〇財産)を寄付する」と記載します。
寄付先単体の正式名称、住所などの正確な情報も遺言書に記載することが望ましいです。

寄付したい団体がまだ決まっていないのですがどうしたらいいですか?

もちろん問題ありません。ご希望の分野(子供・動物・災害支援など)をお聞きして信頼できる団体のご紹介や候補の提案も可能です。
遺言書作成時には候補の団体を仮に記載する方法や「担当者に委ねる」形の内容もご相談いただけます。